自己破産の経緯と陳述
自己破産の経緯と陳述
☆自己破産の経緯と陳述 平成20年6月2○日
札幌地方裁判所 御中
申立人 はんぺんベンチャーD社 株式会社
代表者代表取締役 はんぺん晴海
申立代理人 弁護士 ○○○ ○
破産手続開始の原因が生ずるに至った事情について次のとおり陳述します。
1 会社の概要
私のベンチャーD社は,情報提供サービス業等を目的とする株式会社です。
平成12年(2000.3.10)に北国の中央区に設立して以来,同年5月からは独立法人○○大学大学院の○○○教授との共同研究を開始し、同年7月からは大学構内の第三セクター産学官施設センターに入居するなど、産学官の連携事業を志向してきました。
平成13年3月には、平成13年度○○町地域情報化計画策定業務委託契約、平成14年○月には、IT産業チャレンジ推進事業「情報プラットホーム構築」を受注するなど、情報化に関わる事業を行ってきました。
また、弊社に登録して頂いている多数の奥様方(市内在宅登録主婦)を、プロジェクトごとに適材適所の配属で編成し、様々な企業からのリクエストに応じた業務を行ってきました。
そして、「北国の地場大手C食品スーパー」からは、多数の組合員の名簿管理やキャンペーン等の業務を受託するようになり、これらをデジタル化するための補助業務を行ってきました。
平成14年ころ、北国の地場大手C食品スーパーは、その有するPOS(販売起点情報管理)データを,納品メーカー等の取引先に対して開示することを開始しました。
当初の仕組みは、北国の地場大手C食品スーパーの社内端末を取引先メーカーの担当者にC食品スーパー本社事務所内で操作させてPOS情報を閲覧できるというものでした。
当時、北国の地場大手C食品スーパーは、関西にある○○○研究○というソフト会社に、POS(販売起点情報管理)データ開示のためのプログラムの製作を委託し、その会社の担当者であったのがY・○氏であったと聞いています。
その後、北国の地場大手C食品スーパーと○○○研究○が決裂し、北国の地場大手C食品スーパーが著作権の譲渡を受け、以後のメンテナンス等の業務は、北国の地場大手C食品スーパーが上記Y・○氏に業務委託したと聞いています。
このPOS(販売起点情報管理)データの開示が出入りする納品業者メーカー等の取引先に好評であったため、外部端末からも閲覧できるようにするとともに、
これを事業化することについて、「北国の地場大手C食品スーパー」から「私のベンチャーD社」にビジネスモデルの検討の正式依頼があり、
はんぺん達がアイデアを出し、具体化したのが「POSデータ情報開示サービス」であり、平成15年11月より、ベンチャーD社が北国の地場大手C食品スーパーから上記「POSデータ情報開示サービス」業務を受託することとなりました。
さらに、平成18年1月からは、ベンチャーD社は「北国の地場大手C食品スーパー」から上記ソフトウェアの「ライセンスを受け」、以後は弊社を主体とする事業となり、全国展開を目指す態勢となりました。
はんぺんベンチャーD社は、同年2月に、今度は、「南国の地場大手S食品スーパー」から、「POSデータ情報開示サービス」の業務委託を受けました。
さらに、ベンチャーD社は、同年9月には「関西地区:地場老舗大手K食品スーパー」から、同年11月には「関東地区:大手R食品スーパー」から、同年12月には「京浜地区:地場大手U食品スーパー」から立続けに「POSデータ情報開示サービス」の業務委託を受けました。
私のベンチャーD社においては、当時、弊社の元A♀常務※が北国の地場大手C食品スーパーを担当していました。
当時、弊社が「北国の地場大手C食品スーパー」からライセンスを受けたソフトウェアは、上記Y・○氏の個人会社が開発を担当し、運営管理もしていましたが、使い勝手が良くなく顧客対応も悪く困っていました。
そのため、僕のベンチャーD社では、上記の独立法人:○○大学院○○教授と、POS情報開示の高度化についての「共同研究:POSデータの可視化と意味検索の共同研究」開始するとともに、
弊社、と仲間のベンチャー企業の3社により、中小企業新事業活動促進法に基づく「新連携」の申請を行い、同年10月に、「知的検索の可視化技術に基づいたPOS情報の高度分析システムによるMD支援サービス事業」をテーマとして、「新連携」の認定を受けることができました。
かかる共同研究に際しては、
「北国の地場大手C食品スーパー」の了解を得て、○○○教授にPOSデータ2年分を渡しましたが、当時のソフトウェアには仕様書も無く、Y・○氏からも仕様書の提出(そもそも仕様書がなかった)も受けられませんでした。
そこで、POS情報開示の高度化に当たっては、既存システムのバージョンアップではなく、全く新たな独自のプログラムを「新連携活用でオリジナル制作」することとなりました。
2 破産手続開始の原因が生ずるに至った事情
同年10月1日、弊社では、2名を常務取締役に、一名を常務執行役員に昇格し、新体制としましたが、元A♀常務※は、この人事に不満を表明していました。
同月2日より、Y・○氏が、当社との契約更新に異議を述べ始めました。
そして、関西K食品スーパーと関東R食品スーパーの納期は、いずれも平成18年12月1日であったところ、Y・○氏によるシステム開発が遅延しました。
元A♀常務は,
平成19年1月26日に,当社に対し,「体調不良と母親の介護」のため2月25日をもって辞任すると伝えてきました。
当社は,元A♀常務の慰留に努めましたが,本人の辞意が固かったため,同年2月23日に,取締役会で元A♀常務の辞任届を受理することとし,同日,元A♀常務を辞任し,当社を退社しました。
※弊社元A♀常務の裏切り(07年2月23日退職)
損害賠償事件控訴中07年5月/不正競争防止法違反/破産手続きのため残念ながら08.6取り下げ
その直後である平成19年3月4日,仕掛けてきました。
「北国の地場大手C食品スーパーの幹部理事」から,突然呼び出しがあり、私のベンチャーD社に対し,「POSデータ情報開示サービス」業務委託契約と独占的ライセンス許諾契約の更新拒絶を告知してきました。
その後,北国の地場大手C食品スーパーは,同年4月1日以降の業務をライバルである株式会社Pプ○○スに「POSデータ情報開示サービス業務委託することになり、
当社を退社した「元A♀常務」が「POSデータ情報開示サービス」に従事することになったことが分かりました。
その後、平成19年3月21日,南国のS食品スーパーは,弊社に対し,「POSデータ情報開示サービス」の業務委託契約を,平成19年4月15日をもって解除する旨通知を受けました。
その後、関西K食品スーパーと関東R食品スーパーからも、相次いで解除通知を受けました。
ただ、平成18年12月に「POSデータ情報開示サービス」の業務委託を受けた京浜地区:地場大手U食品スーパーからは解除されることはなく、当社が上記「新連携」によって開発した当社独自のプログラム「分析機能」および「POSデータ情報開示サービス」により業務を継続しました。
しかし、私のベンチャーD社の第9期決算(平成19年4月1日~平成20年3月31日)では、
売上高が78百万円余(前期売上高247百万円)に激減し、
当期純損失△60百万円余となり、債務超過に落ち込んでしまいました。
このような状況を打開するため,弊社では、上記弊社の「独自システムによるPOS情報開示サービス」の新たな成約に向けて最大限の営業努力を続けてきましたが、
結局、平成20年6月30日に資金ショートが発生し、新たな成約の見込みもなく、銀行借り入れの返済の見込みがたたなくなり、
ついに,同日開催の取締役会で自己破産の申立てを行うことを決議するに至った次第です。
以上
PS
ベンチャー企業は 先行投資型なので 売上高が激減すると「即死」です。